六件と、前年の三八一件から大幅に減少(二三五件減少)しているが、これは昨年四月一日から全国で連用を開始した廃船指導票による指導の効果によるものである。
III外国船舶による海洋汚染等の状況
1、海洋汚染の祭主確認状況
海上保安庁が平成七年に、わが国周辺海域において確認した外国船舶による海洋汚染の発生件数は八四件(前年七五件一であり、ほとんどが油によるものである。これを海域別にみると、わが国領海内が六六件一前年五四件)、領海外(公海一が一八件(前年二一件)となっている。
2、詰襟取り締まりの状況
わが国の領海内で発生した外国船舶による海洋汚染事犯については、わが国の法令を適用してその刑事責任を追及しているが、海上保安庁が平成七年に送致した外国船舶による海上環境関係法令違反は三二件であり、前年(三五件)に比べ三件(約九パーセント)減少した。

海上環境関係法令違反送致件数の推移

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3、旗国通報の状況
昭和四十六年以来、公海上において外国船舶による油等の不法排出を認めた場合は、国際条約に基づき当該船舶の旗国(船籍国)に対して違反事実を通報し、適切な措置を求めるための旗国通報を実施しているが、平成七年までの累計通報件数が五〇一件に達した。
なお、平成七年には一八件(前年一七件)の旗国通報を行ったが、

 

 

 

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